
土地を相続したときや、売却を検討する際には、その土地の価格がどれくらいなのか気になるかと思います。
しかし、「土地の価格ってどう査定するの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、土地の査定に用いる「公的評価」の概要や、前面道路と土地価格の関係性、土地の形状が価格に与える影響について解説していきます。
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土地の査定に用いる「公的評価額」とは?
土地を査定する際には、市場価格を把握して類似条件の土地を調べるほか、「公的評価額」を参照するという方法もあります。
公的評価額には、「公示地価」「固定資産税評価額」「相続税路線価」などが挙げられるでしょう。
「公示地価」は、国土交通省が全国約2万6千地点の地価を調査して公表しているもので、土地総合情報システムで参照することが可能です。
「固定資産税評価額」は、固定資産税や都市計画税の税額を計算する目的で、各自治体で定められている価格のことです。
「相続税路線価」は、国税庁が毎年公表している地価のことで、国税庁の「路線価図」などで調べることができます。
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前面道路と土地価格の関係について
土地の査定額は、その土地が接している「前面道路」との関係性によっても影響されます。
都市計画法などの法規制において、前面道路に関するさまざまな規制を設けられていますが、中でも基本的な規制は「接道義務」と呼ばれています。
具体的には、「都市計画区域と準都市計画区域において、幅4m以上の道路に間口2m以上接していない場合は建築不可」と定められているのです。
建物が古い場合には、道路に面した部分を分割したなどの理由で接道義務を満たしていない土地も少なくありません。
そういった場合は建物の取り壊しや建て替えができないため、広告上「再建築不可」となり、必然的に土地の価格が大きく低下してしまうのです。
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土地の形状が価格に与える影響
土地の形状は、大きく「整形地」と「不整形地」に分けることができ、「不整形地」には「旗竿地」などがあります。
正方形や長方形など、四角い形状をした土地を「整形地」というのに対し、四角ではない特殊な形状の土地を「不整形地」といいます。
「旗竿地」は、路地の奥の方に敷地があるタイプの形状をした不整形地のことです。
不整形地の方が整形地よりも価格が安いのが一般的で、おおむね2~3割程度の価格差があります。
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まとめ
土地の査定方法として「公的評価額」の参照が挙げられ、公的評価額には公示地価や固定資産税評価額、相続税路線額などが挙げられます。
土地の査定額は、その土地と「前面道路」との関係性によっても影響され、接道義務を満たしていない土地は価格が大きく低下してしまうでしょう。
また、四角い形状をした「整形地」と比べて、旗竿地などの「不整形地」は、2~3割程度価格が安くなっています。
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