親や親族が亡くなった場合は、遺産の相続が発生し、さまざまな手続きをおこなわなければなりません。
そのなかで、「相続と遺産分割は違うの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、相続と遺産分割について、それぞれの概要や違いにくわえて、遺産分割の方法も解説します。
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相続と遺産分割とは?
端的にいえば、「亡くなった方の遺産を受け継ぐこと」が相続で、「遺産の分け方を決めること」が遺産分割です。
被相続人が亡くなった段階で発生するという意味ではどちらも同じですが、厳密には意味が異なっています。
亡くなった方の遺産は、基本的には法律で決められている「法定相続人」が相続することとなります。
ただし、法定相続人は一人とは限らず、複数人いる場合には、遺産の取り分を決める必要があるでしょう。
そこで必要になるのが、「遺産分割」であり、詳しくは後述しますが、遺産分割の方法もいくつか挙げられます。
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相続と遺産分割の違いは?
先述したように、相続と遺産分割はそもそも意味が異なりますが、「相続が発生したから遺産分割が必要になる」という関係性にも着目できます。
法定相続人が複数いる場合は、遺産分割をする前の遺産は「相続人同士の共有状態」となっています。
共有状態とは、遺産を全員で所有している状態のことであり、共有者の同意がなければ売却や活用が原則としてできません。
つまり、相続人が遺産を相続をするためには、まず遺産分割の手続きをおこない、それぞれの相続分を明確化する必要があるのです。
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遺産分割の方法について
遺産分割には、「遺言書に従う」「法定相続人分で遺産分割する」「遺産分割協議をおこなう」の3通りの方法があります。
基本的に、被相続人が生前に遺言書を作成している場合は、その遺言書通りに相続がおこなわれます。
ただし、相続人全員が遺言書に従わないことを同意した場合や、遺言書の内容が遺留分侵害となる場合、もしくは遺言書がない場合は、他2通りの方法で遺産分割が必要です。
法律では、遺産を受け継ぐ法定相続人を指定していますが、実は「遺産を受け継ぐ割合」も定めているため、全員が合意する場合は法定相続分で分割することが可能です。
どちらも難しい場合は、相続人同士で「遺産分割協議」をおこない、分割方法を決定しなければなりません。
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まとめ
相続は「亡くなった方の遺産を受け継ぐこと」で、遺産分割は「遺産の分け方を決めること」です。
このように、相続と遺産分割はそもそも意味が異なりますが、「相続が発生したから遺産分割が必要になる」という一連の流れがあります。
遺産分割の方法は、「遺言書に従う」「法定相続人分で遺産分割する」「遺産分割協議をおこなう」の3通りです。
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