不動産を相続したけれど、活用する予定がないため売却を検討している方は少なくないでしょう。
不動産の売却で気になることのひとつに、どれくらいの税金が課税されるかということが挙げられます。
今回は相続した不動産を売却したときに発生する税金の種類と、節税対策で使える控除や特例をまとめますのでぜひ参考にしてください。
相続した不動産の売却にかかる税金の種類とは?
相続した不動産の売却でかかる税金の種類としては、登録免許税・印紙税・譲渡所得税・復興特別所得税・住民税といったものが挙げられます。
登録免許税とは、登記手続きの際に国に納める税金で、相続不動産の場合は、相続登記の名義変更のために課税されます。
印紙税は売買契約書に貼付する印紙代です。
不動産取引では、売買契約書・建築請負契約書・土地賃貸借契約書・ローン借入れのための金銭消費貸借契約書などに課税されます。
1万円未満の契約では非課税ですが、それ以上になると金額によって課税される額が変わるので注意しましょう。
譲渡所得税・復興特別所得税・住民税は、譲渡所得から算出されます。
譲渡所得とは相続した不動産を売却して得た金額から、取得費と売却のための費用を差し引いた金額です。
譲渡所得税は譲渡所得に税率をかけたもので、税率はその不動産を何年所有していたかで異なります。
復興特別所得税と住民税も譲渡所得税と同様に、譲渡所得に税率をかけたもので、不動産を何年所有していたかで税率が変わるのでご自身のケースではどうなるのか確認しておきましょう。
相続した不動産売却の節税対策!税金の控除や特例は?
相続した不動産を売却するときは、事前にどのような節税対策ができるかも確認しておくことが大切です。
不動産売却では、さきほど紹介した譲渡所得税・住民税・印紙税など、売却にかかる税金が節税できる軽減税率という制度があります。
また、相続した不動産を売却したときは相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を利用するのもおすすめです。
これは、相続した不動産を一定期間内に売却した場合、相続税額の一定金額が取得費に加算できるという制度になります。
相続した空き家を売却したときの3,000万円控除は、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例ともいわれる制度です。
こちらは、相続した被相続人居住用の不動産を令和5年12月31日までの間に売却すると、譲渡所得から最高3,000万円の控除が可能です。
さらに、相続した不動産に自分も住んでいた場合、マイホームを売却したときの3,000万円控除が使えますので利用を検討するなら要件などを事前に細かく見ておくと良いでしょう。
まとめ
相続した不動産を売却したときの税金の種類と、節税対策で使える控除や特例を紹介しました。
大きな額の動く不動産売却では、節税対策をしておかないと課税額が高額になる可能性もあります。
控除や特例を利用するには相続してから売却までの期間などさまざまな要件を満たす必要がありますので事前に確認しておくようにしましょう。
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