土地や住宅などの不動産の相続には大きな額の相続税が発生することもあるため、早めに相続税対策を考えておきたいという方も多いはずです。
今回は、そんな方にために、生前贈与・住宅取得資金贈与・小規模宅地等の特例などのキーワードとともに、不動産相続税に役立つ豆知識をご紹介していきます。
相続がはじめての方にもわかりやすく解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。
不動産の相続税対策①生前贈与
多額の相続税が発生する不動産を持つことになる場合は、いざというときが来ても余裕を持って生前贈与の手続きを踏むというのもひとつの方法。
生前贈与では、年間110万円が非課税となる暦年贈与を活用する方法が広く浸透していて、税金がかかることなく10年間で3,300万円を贈与することができます。
不動産の名義変更手続きにかかる諸費用がかさむこと、贈与税の税率が相続税よりも高いことなどが注意点となります。
しかし、夫婦間で自宅の贈与をおこなう場合には贈与税の配偶者控除の特例が適用できたり、贈与する相手や時期が自由に選べたり、賃貸運用をしている不動産の収入が受贈者に帰属したりというメリットがあります。
不動産の相続税対策②住宅取得資金贈与
一般的に住宅取得資金贈与として知られている方法は、国税庁が言う「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」にあたるもの。
父母や祖父母などから20歳以上の子どもや孫へ住宅購入や住宅リフォームのための資金援助を受けるときに適用することができます。
特例措置を受けるためには規定の床面積などの3つの要件を満たす必要がありますが、省エネ住宅を取得する場合は1,200万円まで非課税になるため、マイホーム購入や既存住宅の大規模なリフォームなどを視野に入れている場合はぜひ検討してみましょう。
また、住宅取得資金贈与は、暦年贈与や相続時精算課税制度との併用も可能となっています。
不動産の相続税対策③小規模宅地等の特例
相続税の優遇措置のひとつ小規模宅地等の特例は、国税庁の「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」にあたるもの。
一定の要件を満たす土地などに対象が限定され、被相続人が複数の不動産を所有する場合などは計算がやや複雑になりますが、小規模宅地等の特例が適用されると相続税評価額が大幅に減額されることになります。
また、特例が適用可能な面積が330平方メートルまでとなっている点に注意しましょう。
まとめ
土地や住宅などの不動産を相続する予定の方は、生前贈与、住宅取得資金贈与、小規模宅地等の特例などへの知識を深め、賢く適用を検討していくのがおすすめです。
相続予定の不動産の種類や価値によってはそこまでメリットが得られないこともあるため、法律の専門家のアドバイスを聞きながら準備していくと安心です。
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