今後、空き家を相続する予定があっても、使う予定がないためにできれば相続したくないと思っている方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合、相続放棄によって相続の拒否ができますが、放棄した財産にも管理責任が伴うため、事前に確認しておきましょう。
そこで今回は、空き家の相続放棄とは何か、空き家の管理責任、手放す方法についてご紹介します。
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空き家の相続放棄とは何?
不動産や預貯金などの財産を相続する権利がある状態から、相続する権利がない状態にするのが相続放棄です。
相続放棄をするには、被相続人の死後3か月以内に家庭裁判所へ申し立てをおこないます。
特定の財産だけ放棄するのはできず、相続放棄をするとすべての財産が放棄されるので注意が必要です。
そのため、空き家のみを放棄し、プラスとなる財産だけ受け取るのはできません。
相続するとマイナスになる財産が多い場合は、相続放棄によって返済義務がなくなるため放棄を検討しても良いでしょう。
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空き家の相続放棄後の管理責任とは?
放棄した空き家にも管理責任はありますが、2023年4月1日より空き家・土地の管理ルールが変更になりました。
背景は、所有者不明の空き家・土地が増加している問題です。
変更前は、自分が住んでいない土地・家でも相続放棄した場合、相続財産の清算人に引き渡すまでの期間、財産の管理が必要でした。
しかし法改正により、自分が住んでいない土地・家の管理義務がなくなりました。
旧法では管理が必要な期間が不明確でしたが、清算人に引き渡すまで、と期間が定められています。
また、財産の管理から必要最小限の保存行為のみで良いと変更され、以前のように補修工事をおこなう必要がなくなりました。
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空き家を相続放棄せずに手放す方法とは?
空き家を手放す方法は、おもに売却・寄付です。
売却する場合は、古家つき土地として土地のみの価格で売り出すか、解体費用をおこない更地にして売却するかの2つの方法があります。
都心部などで家が密集している場合、隣家に購入の交渉をおこなっても良いでしょう。
寄付はあまり一般的な方法ではありませんが、条件が合致すれば受け取ってもらえる可能性があります。
個人への寄付の場合、贈与税がかかる可能性もあるため注意しましょう。
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まとめ
今回は、空き家の相続放棄とは何か、空き家の管理責任、手放す方法についてご紹介しました。
相続放棄では特定の財産だけの放棄はできないため、借金・空き家などマイナス面が多いケースで放棄を検討すると良いでしょう。
2023年4月から管理のルールが変更となっているため、こちらも確認しておきましょう。
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