近年、空き家の放置が多くの自治体で問題になっています。
その一方で親や兄弟から家を相続したが、住む予定もなく空き家の処遇に悩んでいる方も多いでしょう。
今回は空き家を放置しておくデメリットや空き家の維持にかかる税金、空き家の売却方法などを解説します。
空き家の処遇に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
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空き家を放置するデメリットとは?
空き家を放置しておくと、想像以上に老朽化が進みます。
人が住んでいない家は傷みやすく、短期間でカビや雨漏り、建材の腐食などが発生する可能性も高いです。
庭がある場合は雑草がはびこって景観が悪くなり、害虫も発生しやすくもなります。
伸びた庭木が隣家に侵入したり空き家が老朽化して景観を悪くしたりすれば、近隣トラブルが起こりやすくなります。
このほか、空き家が振り込め詐欺の拠点になるなど犯罪に使われる恐れもあるため注意が必要です。
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空き家でも税金がかかる?「特定空家」に指定されるリスク
放置されている空き家でも、所有者に固定資産税や都市計画税がかかります。
固定資産税は住宅用地に関して減額特例を設けているため、固定資産税を抑えるためにわざと空き家を取り壊さないケースもあるでしょう。
しかし、平成26年に「空き家対策特別措置法」が施行され「特定空き家」が規定されました。
特定空き家とは「周辺の住環境や景観を著しく損ねる」と国や自治体が判断した空き家のことです。
特定空き家に規定されると、固定資産税が翌年から最大6倍まで跳ね上がります。
したがって、住む予定のない空き家を所有していると、固定資産税や都市計画税を支払いながら、家のメンテナンスもしなければなりません。
かといって、家を取り壊して土地だけを所有していると、固定資産税の負担がより重くなります。
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空き家を売却する方法とそれぞれのメリットとは?
空き家を売却する方法には、家を取り壊さず「古家つき土地」として売却する方法と家を壊して更地にする方法があります。
古家つきは「中古住宅つき」と表記もでき、固定資産税を抑えてじっくりと買主を探せるのがメリットです。
また、立地条件が良く建物の状態も悪くなければ、リノベーション物件として買い手がつく場合もあります。
一方、更地で売却すれば、土地の状態が確認しやすく用途も広いので、古家つきより早く売却できる可能性があります。
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まとめ
住む予定のない空き家を放置しておくと家が早急に傷むだけでなく、税金が余分にかかるなどさまざまなデメリットが発生します。
空き家の所有者となった時点で、住む予定がないなら古家つきで売却するなど対策を考えましょう。
双葉郡で賃貸物件や不動産情報をお探しなら、福双エステート株式会社がサポートいたします。
お客様のご要望に真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
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