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不動産を引き継いだときの相続登記とは?経費の種類と注意点を解説

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不動産を引き継いだときの相続登記とは?経費の種類と注意点を解説

不動産を引き継いだときの相続登記とは?経費の種類と注意点を解説

遺産を引き継いだときに自分でやるべき手続きは何があるのか気になる方は多いでしょう。
司法書士のような専門家に依頼する方法もありますが、脱税や不動産の差し押さえトラブルに巻き込まれないためにもご自身でやるべきことを正確に把握するのが大切です。
本記事では、相続登記とは何かお伝えしたうえで、費用の種類と注意点を解説します。

相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったあとに相続人の名義に変更する作業です。
以前までは登記簿上の名義変更は推奨されていたものの、2024年以降は義務化されているので必ず手続きをしなければなりません。
義務化された背景には、全国各地で所有者不明土地が増加しており環境悪化・公共事業の阻害などの問題が深刻化したからです。
義務化に伴い3年以内に名義変更をしなければ、10万円以下の過料罰則となります。

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経費にできる相続登記費用の種類

経費にできる相続登記費用は、登録免許税と司法書士費用の2種類です。
登録免許税は不動産登記をおこなうときに必ず発生するもので、固定資産評価額の0.4%が納税額と決められています。
不動産評価額が1,000万円の物件に対しては、4,000円の登録免許税が取得費用として発生しますが、経費に計上可能です。
続いてご自身での手続きが難しく司法書士などの専門家にお願いするのであれば依頼費を経費にできます。
依頼費用の相場は内容によって異なりますが、よほど複雑でなければ遺産分割協議書の作成を含めて7万?15万円ほどとされています。

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相続登記を必要経費にするときの注意点

相続登記を必要経費にするときの注意点として、名義変更のための取得費用は被相続人の債務として認識されないのが原則です。
つまり通常の税金申告とは扱いが異なり、相続税の計算をするときにも債務控除の対象外になる点を理解しておきましょう。
いくつかの項目では必要経費として計上できますが、複数の不動産を同時に名義変更して一部を売却するのであれば土地と建物を分けて評価額の計算をしなければなりません。
引き継いだ不動産の数が多かったり所持し続けるものと売却するものが混ざっているのであれば税務申告が複雑化するため専門家に依頼するのが賢明です。

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まとめ

2024年からは法律が変わり不動産の所有者を記す登記簿の名義変更が義務化されました。
相続で不動産を引き継いだのであれば3年以内に名義変更をしたうえで所持し続けるのか売却するのかを検討してください。
法定相続人の数や引き継ぐ不動産の数によっては手続きが複雑になるため、必要に応じて専門家にアドバイスをもらいましょう。
双葉郡で賃貸物件や不動産情報をお探しなら、福双エステート株式会社がサポートいたします。
お客様のご要望に真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。


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