不動産相続が発生した場合は、さまざまな手続きが発生するため、把握するのが大変だと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、「面倒だから後でいいや」と手続きを先延ばしにしていると、期限が過ぎてしまって損をしてしまう可能性があるのです。
そこで今回は、不動産相続で発生する「名義変更(相続登記)」「相続税の申告・納付」「準確定申告」について、それぞれ内容や期限を解説していきます。
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「名義変更(相続登記)」の期限とは?
不動産相続における「名義変更(相続登記)」の期限は、「不動産取得を知った日もしくは遺産分割協議から3年以内」です。
相続登記は、2024年4月1日の法改正によって義務化されており、期限内を過ぎた場合は10万円以内の超過料が発生する可能性があります。
もし遺産分割協議がまとまらず、期限内での相続登記が難しい場合は、「相続人申告登記」をおこないましょう。
なお、義務化前に相続にて不動産を取得している場合は、義務化の施行日から3年以内である「2027年3月31日まで」が期限となっています。
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「相続税の申告・納付」の期限
不動産相続の際には相続税の支払いが発生しますが、期限は申告・納付ともに「亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」です。
「亡くなったことを知った日」について、「死亡日」をイメージする方が多いかと思いますが、実はそうとも限りません。
たとえば、疎遠になってしまっており亡くなったことを知らなかった場合や、死後認知された場合などが挙げられるでしょう。
そういった場合は、死亡日ではなく、死亡の事実を知った日の翌日から10か月以内が期限となるのです。
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「準確定申告」の期限
準確定申告の期限は、「相続の開始を知った日の翌日から4か月以内」と定められています。
そもそも準確定申告とは、亡くなった方が本来おこなうべきであった確定申告を、相続人が代理でおこなうことを指します。
準確定申告は、「相続人全員がおこなう」と定められているため、相続人全員が書類に連署したうえで、押印しなければなりません。
また申告先について、通常の確定申告あれば申告者本人の住所を管轄している税務署へ提出しますが、準確定申告の場合は「亡くなった方」が生前に住んでいた住所管轄の税務署へ提出します。
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まとめ
不動産相続における「名義変更(相続登記)」の期限は、「不動産取得を知った日もしくは遺産分割協議から3年以内」となっています。
相続税の申告・納付の期限は、ともに「亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」です。
準確定申告の期限は、「相続の開始を知った日の翌日から4か月以内」と定められています。
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