
相続が発生した場合、相続人同士で遺産の分割方法を話し合うこととなりますが、「不動産」については分割するのが難しいとされています。
実際に、「家や土地などの不動産はどのように遺産分割すれば良いの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3種類の不動産分割方法について、それぞれ解説していきます。
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「現物分割」とは?
現物分割とは、住宅や土地などの不動産を、「そのままの状態で引き継ぐ」方法のことを指します。
住宅の場合は相続人が1人で相続するケースや、土地の場合は「分筆」して各相続人が取得するケースも考えられます。
相続人が多い場合の相続手続きは複雑になりやすい傾向がありますが、現物分割の場合は相続手続きが簡潔になる点はメリットでしょう。
しかし、特定の相続人が遺産を独り占めすることにより、他の相続人から異議が唱えられ、遺産分割協議でもめる可能性も高いです。
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「代償分割」について
代償分割は、不動産を1人の相続人が引き継ぎ、他の相続人に対して法定相続割合に応じた「代償金」を支払う分割方法のことです。
代償分割の場合は、「代償金を受け取れる」という点で他の相続人にもメリットがあり、その分不満が出る可能性も低いです。
ただし、代償分割の際には「不動産の評価」が必要なため、相続人同士で「どの評価方法を採用するか」でもめる可能性はあります。
また、不動産を引き継ぐ方は「代償金を支払うだけの現預金」が必要となり、これがない場合は代償分割はおこなえません。
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「換価分割」とは?
換価分割とは、一度不動産を売却し、その売却利益を相続人同士で分割する方法のことです。
相続人同士で協力して不動産を売却し、売却額から諸経費を差し引いて手元に残った金額を、相続人に分配していきます。
現金は1円単位で分割することができるため、換価分割がもっとも公平な分割方法だといえ、不満も出にくいです。
ただし、親が残してくれた不動産を残したいという相続人がいる場合は、もめる可能性があります。
また、売却に失敗すると相場より安値で売ってしまう可能性があるだけでなく、諸経費を差し引いた後に手元にあまり残らないことも考えられます。
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まとめ
現物分割とは、不動産をそのままの状態で引き継ぐ方法のことですが、相続人からの不満が出て、もめる可能性が高いです。
代償分割は、不動産を1人の相続人が引き継ぎ、他の相続人に対して法定相続割合に応じた「代償金」を支払う分割方法のことです。
換価分割とは、一度不動産を売却し、その売却利益を相続人同士で分割するため、不満が出にくい分割方法だといえます。
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