相続した不動産を放棄すると、相続税や固定資産税などの負担を免れることができます。
自分で相続放棄の手続きをおこなう場合は、必要書類や流れや期間、注意点などを把握しておくとスムーズに進められるでしょう。
そこで今回は、自分で相続放棄の手続きをおこなうための流れや期間、必要になる書類、手続き時の注意点についてご紹介します。
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自分で相続放棄をする流れについて
まずはすべての相続財産を調査したあと、必要書類を集めます。
必要書類は、被相続人との関係性により揃える書類が異なるため、次の章でくわしくご説明します。
次に、相続放棄の申述書を作成が必要です。
この書類には、相続放棄者の氏名、住所、生年月日、相続人との関係などを記入し、相続放棄の理由も述べます。
その後、申述書に印鑑を押して、相続開始日から3か月以内に、被相続人が住んでいた地域の家庭裁判所に提出します。
期限を過ぎると、相続放棄はできなくなりますので、注意しましょう。
以上が、自分で相続放棄の手続きを進める際の流れです。
相続放棄は一度おこなうと取り消せないため、よく検討してから決断しましょう。
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自分で相続放棄をおこなうには?必要書類について
まず、どのような関係であっても必要な書類は、相続放棄の申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、相続放棄する方の戸籍謄本です。
次に、被相続人との関係に応じて異なる必要書類を見ていきましょう。
被相続人の配偶者や子の場合は、被相続人が亡くなったことが記載された戸籍謄本が必要です。
第一順位相続人のうち、代襲相続人が申述人である場合は、これらの書類にくわえて本来の相続人が亡くなったことが記載された戸籍謄本も必要です。
第二順位相続人や第三順位相続人の場合は、さらに本来の相続人や代襲者が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や、直系尊属が亡くなったことが記載された戸籍謄本なども必要になります。
これらの書類を揃えるには、時間がかかることもあります。
そのため、相続放棄をする場合は、早めに管轄の家庭裁判所に問い合わせて必要書類を確認し、手続きを進めるようにしましょう。
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自分で相続放棄の手続きをする際の注意点について
まず、相続放棄の申述をおこなった後に、却下された場合、再申述をしても受理がされにくいことを覚えておきましょう。
再申述の受理を受けるには、相応の理由が必要になります。
また、相続破棄は慎重に検討をしてからおこないましょう。
限定承認が適している場合もありますので、専門家に依頼をしてアドバイスを受けるのが得策です。
2023年4月の法改正により相続放棄をしても、財産を現に占有している場合は、管理義務が発生する点も注意です。
たとえば、被相続人と暮らしていた場合などが該当するため、その場合は相続放棄後も管理が必要になります。
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まとめ
相続放棄の手続きは、自分でおこなうことも可能ですが、法定期間内に提出しなければなりません。
しかし手続きには、相続放棄の申述書や戸籍謄本などの必要書類があるため、集めるのに時間がかかるでしょう。
注意点にも気をつけながら、早めに行動することが大切です。
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