不動産売却を検討している方のなかには、査定価格が思った以上に低く落ち込んでいる方がいるかもしれません。
しかし、購入時と比べて売却価格が低い場合に適用できる特例が存在します。
この記事では、不動産売却の譲渡損失とはなにかや、利用できる特例と条件、確定申告についてご紹介します。
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不動産売却の譲渡損失とはなにか
譲渡損失とは、株式・投資信託・不動産などの資産を売却した際に発生する売却損を指します。
当時新築で買った不動産に十数年住み続けた後に売却をおこなうと、ほとんどの場合、購入時よりも安い価格での売却になるでしょう。
多くの不動産は時間経過とともに価値が低下していくため、売却損が生じるのは仕方のないことです。
とはいえ、損が生じたからといって、悲観することはありません。
売却損に対して、所得税や住民税などの税金に軽減措置が適用されます。
このことを「損益通算」と呼びます。
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不動産売却で譲渡損失が出た場合に利用できる特例と利用条件
譲渡損失が大きく、所得と相殺できなかった場合に適用できる控除に「繰越控除」があります。
繰越控除は、相殺しきれなかった分を翌年以降の所得からも繰越で差し引ける控除です。
繰越控除には「買い替えの場合」と「買い替えではない場合」の2種類があります。
買い替えの特例を適用するには、一定の条件を満たさなければなりません。
条件には「譲渡年の1月1日時点で売却物件の所有期間が5年超である」「売却の翌年の12月31日までに借入れにより取得する」などが含まれます。
買い替えではない場合に特例を適用するためにも、一定条件を満たしている必要があります。
条件は売却物件に関してのみ定められており「譲渡年の1月1日時点で所有期間が5年超である」などが含まれるでしょう。
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不動産売却で特例を受けるための確定申告
譲渡損失が生じたとしても、自動的に特例が適用されるわけではありません。
必ず「確定申告」が必要です。
確定申告をする流れとして、まず初めに必要書類を集める必要があります。
必要書類には、住民票・登記事項証明書・売買契約書などが含まれます。
申告手続きは、税務署の窓口だけでなく、税務署への郵送やe-Taxなどでも可能です。
申告期限は2月中旬〜3月中旬までですが、土日祝の影響で変わる可能性もあるため注意が必要です。
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まとめ
不動産取引で売却損が生じた際は、損益通算で税金の軽減措置を利用できます。
利用するには一定条件を満たす必要がありますが、買い替えかどうかで条件の内容が異なります。
特例の利用には確定申告が必須のため、決められた期間中に忘れずにおこないましょう。
双葉郡で賃貸物件や不動産情報をお探しなら、福双エステート株式会社がサポートいたします。
お客様のご要望に真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
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