不動産が遺産として残された場合、法定相続人になっていれば「遺留分」を受け取れます。
「不動産の評価額は複数あるが、遺留分はどの評価額を用いて計算すればいいのか?」と悩んでいる方もいるでしょう。
また、法定相続人で話し合いが紛糾してなかなか遺産相続の内容が決まらない場合もあります。
今回は、遺留分の定義や不動産評価額の決め方、決まらなかった場合の対処法をご紹介します。
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相続における不動産の遺留分とは何か?
遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる遺産の総称です。
不動産をはじめとする遺産がある場合、通常は法律に沿って分割します。
遺言状がある場合は遺言状の内容に沿って遺産相続がおこなわれますが、その際「相続分はなし」と指定された場合も、遺留分は相続可能です。
法定相続人の権利と言ってもいいでしょう。
ただし、取得割合は法定相続人ごとに異なり、相続人の配偶者・子または孫・両親または祖父母の順です。
たとえば、相続人の配偶者や子どもや孫が生存している場合は、相続順位が最優先となります。
配偶者が亡くなっており、子や孫もいない場合は両親や祖父母、などに遺留分が分配されます。
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遺留分における不動産評価額の決め方とは?
不動産には複数の評価指数があります。
相続の場合は、相続人同士で話し合ってどの不動産評価額を用いて遺留分を計算するか決めてください。
評価額を調べる方法は、国税庁のWebサイトや課税明細書を確認するなど複数の方法があります。
相続人全員の意見が一致しない限り、相続は行なえません。
また、不動産の価格は常に変化していますが、相続開始時における評価額で計算すると決められています。
遺産分割の話し合いが終った時点の評価額ではないので、注意しましょう。
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遺留分の不動産評価額が決まらない場合はどうするか?
遺産として残された不動産の評価額を計算する際、法定相続人同士で意見が割れて評価額が決まらないケースもよくあります。
この場合は、不動産鑑定士に鑑定してもらってその時点での正確な評価額を出してもらうと、皆が納得しやすくなります。
それでも話し合いがまとまらない場合は、弁護士に相談して調停役になってもらったり、裁判所に訴訟を申立てたりしましょう。
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まとめ
法定相続人に指定された場合、遺言状があっても遺留分が請求できる可能性があります。
遺留分を請求する場合、法定相続人同士の話し合いが大切です。
まとまらない場合は、弁護士など法律の専門家に相談しましょう。
そうすれば、話し合いもスムーズに進みやすくなります。
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