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不動産売却で不利になる旧耐震基準とはなにか、理由や売却方法について解説

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不動産売却で不利になる旧耐震基準とはなにか、理由や売却方法について解説

不動産売却で不利になる旧耐震基準とはなにか、理由や売却方法について解説

物件を売ろうとした際に旧耐震基準といわれる方がいらっしゃいます。
この旧耐震基準とはどういった意味なのか、分からない方は必見です。
この記事では、旧耐震基準について解説しております。

不動産売却における旧耐震基準とは?

旧耐震基準とは、1981年6月1日より以前に建てられた建築物が該当し、建てる時に適用していた基準が旧耐震基準なのでその建物を旧耐震基準の建築物になります。
この1981年6月1日より後に適応された基準が、新耐震基準になり旧耐震基準との境界になります。
旧耐震基準と新耐震基準の耐震性能の違いは、以下の点が大きなものです。
旧耐震基準は、震度5強程度の地震が発生しても損傷しない強度の建物です。
新耐震基準は震度6強から7程度の地震でもある程度の損傷にとどまり、建物が倒壊せず人命を奪わない性能を有することがあります。
法改正によって、建物の耐震性能が向上し耐久度も向上したため、新旧の耐震基準をきいて確保される耐震性能がどれほどのものか判断することができます。

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旧耐震基準の不動産が売却しにくい理由

まず、基本的に建物が古い傾向にあるため、長期的に不動産を利用すると考えている方にとっては、購入検討から除外されがちです。
旧耐震基準の建物は、耐震等級が1級以上の評価を受けにくく他の審査も通りにくいため、住宅ローン控除が使えないケースが多いです。
地震保険などの保険に加入したい場合は、旧耐震基準の物件では耐震性能は不十分という認識となります。
そうなると、耐震性能による割引制度が適用されないため、旧耐震基準の建物は新耐震基準の建物よりも保険料が高くなる傾向にあります。

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旧耐震基準の不動産を売却する方法

旧耐震基準の不動産が売れにくい理由は、耐震性能に不安感を持たれるので売れにくいです。
そこで、売主リフォーム費用負担などと掲げて販売する方法があります。
売主リフォーム費用負担の軽減を検討している人には、売主側の費用保障などのキャッチフレーズはとても有用です。
旧耐震基準の不動産は、耐震基準に不安感を持たれがちなので、あらかじめ耐震基準適合証明書などを取得することで解消されるケースもあります。
ただし、旧耐震基準の物件は建物の診断を検討した際に、多くの不動産は必要基準を満たしていないことが多く、その場合は耐震補強工事をおこないましょう。
これらのように旧耐震基準の不動産はさまざまな方法を利用して、売却に進めていきます。
しかし、もともと駅近など立地条件が良ければ多くの方が購入を検討するはずなので、立地条件をしっかりと確認しておきましょう。

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まとめ

旧耐震基準とは、1981年6月1日より以前の建てられた建築物が該当し、旧耐震基準の不動産が売却しにくい理由は耐震性能に不安感を持たれるためです。
良い立地条件を持っていれば、売主側がリフォーム費用の負担などといった条件付けも必要ありません。
購入したい物件の耐震性能はどうなっているのか、購入前に確認しておきましょう。
双葉郡で賃貸物件や不動産情報をお探しなら、福双エステート株式会社がサポートいたします。
お客様のご要望に真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。


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