不動産の売却時には、売主が付帯設備表や告知書を記載する必要があります。
付帯設備表や告知書の記載のポイントとしては、事実をありのままに記載しなくてはなりません。
とはいえ、実際記載するとなるとどのように記載すればよいかがわからず困ってしまう場合がほとんどかと思います。
今回は、不動産売却時の告知書についてお話しします。
不動産の売却予定がある方はお役立てください。
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不動産売却時の告知書とは
告知書とは、正式名所を物件状況報告書といいます。
内容としては、マンションや一戸建ての中古不動産売却時に売主が買主に対し対象の不動産の状況を説明します。
書面の形式に多少の差異はありますが、内容としては瑕疵について有無・知っている・知っていないにチェックする形です。
瑕疵の有無や、知っているかどうかを事前に確認し伝え、後々のトラブルの発生を抑止する効果があります。
付帯設備表と併せて売却時に買主に提示し、物件の状況をお伝えする形です。
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不動産売却時の告知書は誰が作成するのか
不動産売却時の告知書は誰が作成するのかについては、一般的には付帯設備表とセットで売主に作成責任があります。
重要事項説明書については、売主側の仲介業者が作成しますが付帯設備表や告知書は売主本人が作成する場合がほとんどです。
理由としては、物件の詳しい状況について熟知しているのが売主本人なためです。
もちろん、記載方法について分からない点などがあれば仲介業者へ質問可能となっています。
後々のトラブル防止のためにも積極的に相談しながらの作成をおすすめします。
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不動産売却時の告知書の注意点とは
不動産売却時の告知書の注意点としては、販売開始前の可能な限り正確な情報を売主自らが記載するにつきます。
瑕疵の可能性の検証のために適切な検査や調査を実施した対応状況を明確にすれば、買主は安心して購入を決意できます。
不動産売却において売主には損害賠償義務がつきまとうため、注意が必要です。
たとえ、不動産売買契約書にどのような記載があった場合でも損害賠償義務は発生する可能性はあります。
少しでもリスクを下げるために、売主は可能な限り正確な情報を買主に伝えましょう。
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まとめ
不動産売却時の告知書についてお話をしました。
告知義務書とはどういった書面なのか、作成義務は誰が負うのか、作成時の注意点にはどのようなものがあるかをご紹介しています。
告知書は不動産売却時におけるトラブル防止に必要な重要な書面となります。
仲介業者と相談し適切な書面作成に努めましょう。
双葉郡で賃貸物件や不動産情報をお探しなら、福双エステート株式会社がサポートいたします。
お客様のご要望に真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
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