遺産として不動産を相続する際、相続人が複数人の場合や協議途中に亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか。
相続のなかでも、数次相続は少し特別なケースといえるでしょう。
そこで今回は、数次相続の注意点や手続き方法についてご紹介します。
不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考にしてください。
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数次相続とは?代襲相続とはどう違う?
遺産相続の手続き途中に相続人の一人が亡くなってしまい、次の遺産相続が生じることを「数次相続」といいます。
たとえば父親が亡くなり、母親と兄弟の3人で遺産相続の協議中に母親が亡くなってしまうケースなどです。
最初に生じた相続は一次相続、二番目に発生した相続は二次相続と呼ばれます。
数次相続の手続きは、放置しておくと新たに相続人が増えて複雑化する場合もあるため、早めに対処しましょう。
代襲相続との違いは、相続人が亡くなるタイミングです。
数次相続は相続が発生した後に相続人が亡くなりますが、代襲相続は相続の発生前にすでに亡くなっている場合です。
たとえば、子どもが親よりも先に亡くなるケースなどが挙げられるでしょう。
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不動産相続が数次相続の場合の注意点とは?
相続権が引き継がれると、併せて相続税の申告と納税義務も引き継がれます。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った翌日から10か月以内です。
けれども申告をする前に相続人が亡くなってしまった場合は、その相続人の死亡を知った翌日から10か月以内に延長されます。
また、遺産のなかには借金などの負の遺産もあるでしょう。
相続が発生した3か月以内であれば、家庭裁判所への申立てをすることで相続放棄ができます。
二次相続の相続人は、一次相続と二次相続のそれぞれに対して「相続放棄」「相続承認」が可能です。
ただし、二次相続のみを放棄し、一次相続を承認することはできません。
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不動産相続が数次相続の場合の手続き方法とは?
数次相続は、通常の相続手続きと違う点があります。
こちらでは手続きの流れに沿って、通常とは違う注意点についてご紹介します。
相続人の確定
遺産分割協議は、必ず全員でおこないます。
数次相続では、一次相続と二次相続それぞれの相続人を確定しないといけません。
遺産分割協議書
遺産分割協議書の作成は義務ではないですが、混乱を避けるためにも作成しておくと良いでしょう。
数次相続の場合、それぞれ作成するか、一つにまとめて作成する方法があります。
相続登記
登記手続きの原則は、一次相続からそれぞれ順番に相続登記をしなければいけません。
数次相続の場合、中間の相続人が単独に限り、まとめて相続登記(中間省略登記)をおこなえます。
中間省略登記を利用すれば、手間や登録免許税が1回分節約できます。
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まとめ
数次相続は、相続人が相続手続き中に亡くなる場合をいいます。
また、相続税の申告と納税義務も発生するので申告期限の確認が必要です。
手続き方法も、一般的な相続手続きと異なる点があるため注意しましょう。
不動産相続の予定のある方は、知識として持っていると安心といえるでしょう。
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お客様のご要望に真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
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