土地や建物を相続した場合は相続登記が必要です。
相続の手続き実施時に、理由は不明ですが対象の不動産が未登記だった事実に気がつく場合も少なくありません。
未登記の状態をそのままで放置はデメリットが多くおすすめできません。
ここでは、未登記の不動産を相続する方法や未登記の状態で放置するデメリットなどについてお話しします。
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相続対象の不動産が未登記の理由とは?そもそもなぜ未登記なのか
そもそも未登記の状態とは、登記簿に必要事項が記載されてない状態を指します。
登記簿に不動産の所有者に関する情報の記載がないため、不動産の正式な所有者がわからない状態です。
本来的には登記は義務化されているのですが、以下のような理由の場合は未登記の状態になる可能性もあります。
建物の新築や増築に関する費用をすべて自己資金で賄った場合です。
住宅ローンを利用した場合は、抵当権の設定のために銀行が登記を要求するため未登記の状態にはなりません。
すべてを自己資金で賄った場合、登記を忘れ放置された状態が続き結果的に未登記になる形です。
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未登記の事実に相続時に気づいた場合そのままにて問題はないのか?
登記簿は表題部・甲区・乙区の3部構成です。
現状表題部の登記は義務化されており、表題部に何らかの変化が生じた際は1か月以内に申請しなくてはなりません。
2024年ごろには、甲区・乙区の登記も義務化される予定です。
義務的な問題だけでなく、未登記の状態ではデメリットがいくつかあるためそのまま放置はおすすめできません。
未登記の状態では不動産の所有権を主張できず売買時にトラブルが生じやすいです。
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未登記の不動産を相続する方法とは?
未登記の不動産の相続登記は以下の順序で実施します。
●誰が相続するかをきめる
●遺産分割協議書を作成する
●法務局に対して登記簿の表題登記を申請する
●登記簿の権利部の登記(所有権保存登記)を続いて申請する
登記の申請の際に注意すべきポイントとして、表題登記と権利部の登記では登記できる専門家が異なる点です。
表題登記は土地家屋調査士、権利部の登記は司法書士となりますので注意しましょう。
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まとめ
相続をした不動産が未登記だった場合についてお話をしました。
未登記の不動産は主有権を主張できないなど問題があるため、放置はおすすめできません。
相続登記の方法を記載したため、参考にしてできるだけ早くの登記をおすすめします。
適切な対応をし、不要なトラブルは防ぐようにしましょう。
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