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所有者が行方不明の不動産を売却する方法は?失踪宣告についてもご紹介

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所有者が行方不明の不動産を売却する方法は?失踪宣告についてもご紹介

所有者が行方不明の不動産を売却する方法は?失踪宣告についてもご紹介

不動産を売却したいが登記上の所有者が行方不明になっているといったケースは、決して珍しくありません。
不動産は所有者しか売却できませんが、行方不明の場合は所定の手続きをすれば売却できます。
今回は、所有者が行方不明の不動産を、失踪宣告の申し立てをしたり不在者財産管理人を定めたりして売却する方法をご紹介します。

所有者が行方不明の不動産を失踪宣告の申し立てをして売却する方法

失踪宣告とは、生死不明で行方不明の方に対して法律上死亡したものとみなす制度です。
失踪宣告には、普通失踪と特別失踪(危難失踪)があります。
普通失踪とは、日常生活を送っていた方が行方不明となった場合に申し立てができるもので、失踪してから7年以上たっていると申し立てが可能です。
特別失踪(危難失踪)とは、船舶事故・自然災害・戦争などに巻き込まれて生死不明となった場合に申し立てができます。
こちらは、該当する事件や事故があってから1年後から申し立てが可能です。
申し立て先は行方不明になっている人の住民票がある地域の家庭裁判所です。
申し立てできる人は、配偶者や行方不明者の財産を相続する人など、行方不明者と利害関係がある方のみですので、注意しましょう。
利害関係がない方が失踪宣告の申し立てをしたい場合、利害関係がある方を代理人に立てます。

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所有者が行方不明の不動産を売却する方法

所有者や共有名義人が行方不明の不動産を売却するには、失踪宣告を申し立てて失踪届を出した後、相続登記をおこなって所有者の名義変更をおこないます。
名義変更をおこなえば、不動産の所有者変わるので問題なく不動産売却が可能です。
なお、失踪宣告が認められて失踪届を出した後で行方不明者が発見された場合、登記などは元に戻さなければなりません。
しかし、売却した土地は返す必要はありません。

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不在者財産管理人とはどのような役割?

事故や自然災害に巻き込まれる以外で行方不明になった場合、7年たたないと失踪宣告の申し立てができません。
しかし、行方不明者の代理となり、財産を管理する不在者財産管理人を選定すれば失踪宣告の申し立てをしなくても不動産売却が可能です。
不在者財産管理人選定の流れは、まず、候補者を立てて家庭裁判所に選任を申し立てます。
候補者は弁護士など利害関係のない第三者が一般的です。
不在者財産管理人が選定されたら、家庭裁判所に権限外行為の許可を出してもらいます。
これで、不動産売却が可能になります。

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まとめ

所有者や共有名義人が行方不明になっても、失踪宣告の申し立てなどをすれば土地の売却は可能です。
必要ならば、家庭裁判所に申し立てをおこなって、土地の売却ができる手続きを整えましょう。
後で行方不明者が発見されても売却は無効にはならなので、安心してください。
双葉郡で賃貸物件や不動産情報をお探しなら、福双エステート株式会社がサポートいたします。
お客様のご要望に真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。


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