会社に勤めている方は年末調整があるため、あまり馴染みが無いかもしれませんが不動産売却をすると確定申告が必要なケースがあります。
不動産売却後は状況によって確定申告しなくても良い場合もあるため、申告を忘れないようにも基準について理解しておきましょう。
今回は不動産売却後に必要な確定申告について、不要なケースも合わせてご紹介します。
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不動産売却後に確定申告が必要な場合とは?
確定申告は会社勤めの場合は年末調整があるので自分でやる必要はありませんが、不動産売却で譲渡所得が発生した場合は確定申告をしなくてはいけません。
確定申告とは1月1日から12月31日までに発生した所得から税金を計算し、税務署に申告する手続きのことを指します。
譲渡所得は不動産の取得費用と売却にかかった諸費用の合計から特別控除と売却価格を差し引いた金額が、トータルでプラスになっている場合確定申告が必要です。
売却によって損失が発生している場合の確定申告は不要となっているため、トータルで利益が発生しているのか損失なのかどうかを確認するようにしましょう。
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不動産売却後の確定申告の必要書類とは?
税務署に取りに行く方法か国税庁のHPから自分で印刷ができる、確定申告書を用意しなくてはいけません。
不動産売却後に国税庁からお送りされる譲渡所得の内訳書も必要書類のため、大切に保管しておきましょう。
ほかには不動産購入時と売却時の売買契約書の写しと、取得費用や譲渡費用がわかる領収書の写しも必要になります。
確定申告時に必要な申告書に関しては簡単に用意できますが、不動産売買に関する写しは自分で用意する必要があるため紛失しないように注意しましょう。
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確定申告の申告期間とは?
不動産売却によって譲渡所得が発生した場合の確定申告は、売却した翌年の2月16日から3月15日までの期間と定められています。
確定申告が申し込める時期は大変混み合うため、期間が過ぎてしまわないように早めに確定申告を済ませておくようにしましょう。
確定申告の申し込める場所はお住まいの地域を管轄する税務署で手続きが可能です。
現在では事前の準備は必要ですが、電子申告。納税システムのe-taxを利用すれば自宅からでも確定申告ができる方法もあります。
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まとめ
不動産売却をして譲渡所得と呼ばれる利益が発生した場合は確定申告が必要になるため、忘れずに期間内に確定申告を済ませておきましょう。
譲渡所得が発生しておらず、譲渡損失が発生している場合は確定申告は必要ありません。
確定申告の必要書類や申請期間についても間違ってしまわないように注意しましょう。
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