不動産を売却すると、さまざまな税金が課されます。
それは、所得税・住民税・復興特別所得税・印紙税・登録免許税などです。
今回は、消費税はどんな場合に課税されるのか、また非課税になるのかと、注意点についてもご紹介します。
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不動産売却で消費税が課税される場合
消費税とは商品の販売やサービスの提供に対して課税されるで、消費者が負担して事業者が納税します。
ですので、消費税が課税されるのは事業者で、個人に対しては課税されません。
これは、不動産売却にも当てはまり、個人が不動産を売っても消費税は課されません。
しかし、不動産売却をおこなううえでの各種手続きについては、消費税が課税されます。
具体的には、仲介手数料、一括繰り上げ返済手数料、司法書士報酬です。
これらの消費税が事業者が納税するため、売主は申告する必要がないので、ご安心ください。
法人と個人事業主の場合、土地の売却には消費税は非課税ですが、建物に対しては課税されます。
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不動産売却で消費税が非課税の場合
先ほど触れましたが、個人が不動産を売却する場合、消費税は非課税となります。
法人と個人事業主の場合、建物は課税されますが、土地は非課税です。
なお、法人と個人事業主の場合、前々年の課税売上が1,000万円を超えなければ、非課税となります。
ただし、事業年度開始の日から6か月間の特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は消費税の課税対象となるので注意が必要です。
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不動産売却における消費税の注意点
消費税に関して、以下の注意点があります。
不動産価格は税込で表示
一般的に価格は税込で表示しなくても良いのですが、不動産価格に関してのみ税込で表示しなければなりません。
仲介手数料は税抜価格にかかる
仲介手数料は消費税の課税対象です。
仲介手数料は、たとえば売却価格が400万円以上の場合、売却価格×3%+6万円+消費税となります。
この場合の「売却価格×3%」の売却価格は税抜価格で計算されます。
法人は課税・非課税が複雑
法人と個人事業主の場合土地には非課税ですが。は建物は課税対象です。
また、前々年の課税売上が1,000万円を超えなければ非課税ですが、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は課税されるなど複雑です。
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まとめ
不動産を売却した際の消費税は個人の場合は非課税ですが、仲介手数料、一括繰り上げ返済手数料、司法書士報酬に対してはかかります。
法人と個人事業主の場合は個人と比べると課税・非課税の対象とルールが複雑です。
個人と法人によって注意点が異なりますので、専門家に相談するなどしてしっかり対応しましょう。
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お客様のご要望に真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
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