不動産を相続する予定のある方のなかには、代償分割を知らない方もいると思います。
代償分割とは、相続した遺産の分割の仕方の一つです。
本記事では、代償分割とは何か、メリットや遺産分割協議書の書き方をご紹介します。
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相続した遺産の分割の仕方の一つ代償分割とは
遺産分割とは、財産を相続人の間で分割する手続きです。
相続した遺産を分割する方法は、現物分割・換価分割・代償分割の3種類です。
今回はこのなかでも、代償分割についてご紹介します。
代償分割とは、1人が遺産を相続して他の人に代償金を支払う分割方法です。
代償金の金額は、法定相続分で計算します。
たとえば2人の兄弟がおり、1,000万円の不動産を相続する場合、兄が不動産を相続し弟に500万円の代償金を支払う方法です。
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相続した遺産を代償分割するメリットやデメリットをご紹介
代償分割のメリットとしてまず挙げられるのは、共有名義を避けられる点です。
共有名義にしてしまうと、今後売却をする際全員の同意が必要です。
また、相続人がなくなり子どもたちが相続する場合、共有名義の人数が増えてしまいます。
増えてしまうことで、意見を合わせるのが難しく不動産の処分が困難になってしまいます。
次に不動産の売却を防げる点です。
不動産に相続人が一緒に住んでいた場合や残しておきたい場合、代償分割で売却を防ぎます。
デメリットとしてまず挙げられるのは、トラブルが起きる可能性です。
代償金を算出する際、評価方法によって金額が変わります。
そのため、金額をどうするかで揉めてしまいなかなか決まらなくなる可能性があります。
次に、資力が必要になる点です。
代償分割する場合、代償金を支払う資力が必要になります。
また、相続税の支払いもあるため、資力がなければいけません。
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代償分割の遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法とは
遺産の分け方が決定したら遺産分割協議書の作成をします。
この書類は相続登記の手続きで必要となり、代償分割する場合記載が必要です。
明記をしない場合、相続とは無関係の贈与とみなされ贈与税が課されます。
遺産分割協議書の書き方として、不動産を相続した場合、第1項で誰が相続したか記載し、第2項で他の相続人に代償金を支払うと明記しています。
代償分割の場合でも相続税の課税対象です。
計算方法は、代償金を支払った側は代償金を差し引いて、もらった側は受け取った代償金が課税額です。
よって、代償分割したからといって相続税の総額が変わるわけではありません。
支払った側と受け取った側で割合が変わるだけです。
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まとめ
代償分割とは、1人が遺産を相続して他の人に代償金を支払う分割方法です。
メリットとして共有名義を避けられる点と不動産の売却が防げる点が挙げられます。
代償分割した際、遺産分割協議書に代償分割したと明記しなければ、贈与税が課せられてしまうため忘れずに明記するようにしてください。
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