生前贈与で財産を分配する際、相続時精算課税制度を活用される方は少なくないと思います。
とはいえ、相続時精算課税制度とはどういった制度なのか、計算方法や注意点にはどういったものがあるのかを把握するのは難しいです。
この記事では、相続時精算課税制度とはどういった制度なのか、計算方法や注意点などについてお話ししていきます。
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相続時精算課税制度とはどのような制度なのか
相続時精算課税制度とは、贈与時には相続額が2,500万円までは非課税になるが、最終的には相続の時に贈与した財産も足し戻し相続税を課税する制度です。
結論的に相続時精算課税制度とは、節税の方法ではなく税金の先送りをする制度になります。
適用対象者は以下の通りです。
贈与者側の要件としては、贈与をした年度の1月1日で60歳以上の父母または祖父母になります。
受贈者側の要件としては、贈与を受けた年度の1月1日時点で20歳以上で贈与者の直系卑属である推定相続人または孫になります。
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相続時精算課税制度の計算方法とは
相続時精算課税制度を用いた場合の贈与税と相続税のそれぞれの計算方法は以下の通りです。
まずは、相続時精算課税制度を利用した場合の贈与税の求め方です。
計算方法としては、贈与財産の価額から特別控除額を差し引いたものに税率である20%を乗じます。
注意点としては、特別控除額の上限は2,500万円である点です。
続いて、相続税の求め方です。
贈与分も含めた財産の総額から基礎控除額を差し引き、課税相続財産の総額を出します。
課税相続財産の総額に税率である20%を乗じ、贈与税としてすでに納めている税額を差し引いて計算完了です。
なお、相続財産の額が基礎控除額以下の場合は納税の必要はなく、基礎控除を上回る場合のみ税額を納める必要が生じる点にも注意が必要です。
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相続時精算課税制度の注意点とは
相続時精算課税制度の注意点をいくつかお伝えします。
相続時精算課税制度は節税の手段ではなく、税金の先送りができる制度です。
節税の方法としては、生前贈与などがあり、制度としては別物になるため注意しましょう。
また、相続税は一括納税が原則です。
万が一払えない場合は、延納や物納といった選択肢も選べますが、相続時精算課税制度で贈与された財産は物納には使用できないため注意しましょう。
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まとめ
相続時精算課税制度についてお話ししました。
相続時精算課税制度とは、贈与の時には贈与税を非課税にできますが、相続時には非課税にした部分も足し戻して課税をする制度です。
あくまでも税の支払いを先送りする制度であり、節税の制度にはならない点について理解をしておきましょう。
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