実家などの不動産の相続が発生したものの、複数の相続人と共有名義となっている場合があります。
このような共有名義の不動産が勝手に売却された場合に、「他の共有名義人に同意は取らなくて良いの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、共有名義の不動産を勝手に売却することは可能なのか、その際に起こり得るトラブル、他の共有者が勝手に売却した際の対処法について解説していきます。
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共有名義の不動産を勝手に売却することは可能?
原則として、共有名義の不動産は、共有者全員で所有している状態のため、共有者一人で勝手に売却することはできません。
ただし、これはあくまで「不動産全体を売却する場合」に限ります。
共有名義の不動産は、共有状態とはいえ、共有者一人ひとりに「共有持分」というものが与えられています。
たとえば、共有名義の土地を二人で共有している状態であれば、半分はAさん、もう半分はBさん、といった具合に分けられるのが一般的です。
この場合、土地全体の売却は二人の同意が必要ですが、自分の共有持分である「半分」を売却することは、独断でも可能なのです。
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共有名義の不動産を勝手に売却することで起こり得るトラブル
先述したように、共有名義の不動産は、「自分の共有持分」であれば、勝手に売却することが可能です。
しかし、共有持分だからといって、自己判断のみで売却してしまうと、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。
たとえば、共有持分を購入した第三者は、当然その不動産に出入りしたり、住む・貸すなど活用したりする権利があります。
この場合、残った共有者は、知らない相手が敷地内に出入りすることによるストレスに晒されることでしょう。
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他の共有者が勝手に売却した際の対処法
他の共有者が、自己判断のみで共有部分を売ってしまった場合は、その不動産を手放したくないか、手放しても良いかで対処法が変わります。
不動産を手放したくない場合は、「新たな共有者から共有持分を買い戻す」「共有物分割請求をおこなう」の方法が挙げられるでしょう。
一方、不動産を手放しても良い場合は、「新たな共有者に自分の共有持分を売却する」「不動産買取をおこなって名義から離脱する」方法があります。
新たな共有者とそのまま共有状態を保っていると、トラブルに繋がる可能性が高いため、あまり推奨はできません。
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まとめ
共有名義の不動産は、共有者一人で勝手に全部を売却することはできませんが、自分の共有持分であれば売却可能です。
しかし、他の共有者に相談なく売却した場合は、残った共有者がストレスに晒されるなどのトラブルが起こる可能性が高いです。
もし他の共有者が勝手に売却してしまった際は、その不動産を手放したくないのか、手放しても良いのかによって対処法が変わるため、よく検討しましょう。
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