不動産の所有者が逮捕された場合、家族はどうすれば良いのでしょうか。
服役中でも住宅ローンの支払いは必要ですが、支払いが困難になり任意売却することがあります。
そこで今回は、服役中の場合の任意売却の可能性や、注意点についてご紹介します。
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服役中の住宅ローンと任意売却の可能性について
住宅ローンの返済が困難になった場合、任意売却という選択肢があります。
任意売却とは、債権者の同意のもとで、ローンが残っている不動産を売却することです。
競売にかけられるよりも高い価格で売却できるため、返済の負担を軽減することができます。
しかし、任意売却には所有者の同意が必要です。
所有者が服役中であっても、この条件は変わりません。
服役中の所有者から任意売却に関する同意を得るには、面会や書面などで意思確認をおこない、委任状や必要書類を作成する必要があります。
また、刑務所に送った書面や印鑑は差し入れの形で受け取ってもらうことになります。
任意売却は経済的な救済策ですが、手続きには注意が必要です。
服役中の所有者の同意を得ることができれば、任意売却をおこなうことが可能です。
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服役中に任意売却する際の注意点と残債について
服役中の不動産を任意売却する場合、手続きには時間と注意が必要です。
まず、受刑者との面会や書面のやり取りには制限があります。
面会は月2回までで、事前に予約が必要です。
差し入れとして書面や印鑑を郵送することはできますが、原則として手紙類には制限がかかります。
本人確認のために印鑑登録証明書が必要な場合は、刑務所長の証明を代わりに用意しなければなりません。
これらの手続きには通常よりも長い時間がかかるため、競売を回避するには早めに行動することが大切です。
次に、任意売却後の残債にも注意が必要です。
売却できても住宅ローンの支払い義務はなくなりません。
また、服役中でも、滞納が発生すると遅延損害金が加算されます。
出所後に返済が困難だと感じた場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談して債務整理をおこなうことをおすすめします。
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まとめ
任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった場合に、債権者の同意のもとで不動産を売却することです。
服役中の所有者から任意売却に関する同意を得るには、面会や書面で意思確認をおこない、委任状や必要書類を作成する必要があります。
任意売却は経済的な救済策ですが、手続きには時間と注意が必要なため、競売を避けるためには早めの行動が大切です。
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