賃貸契約の期間が2年に設定されているケースが多いことをご存じでしょうか。
この記事では、契約期間の2年が過ぎたときの更新手続き方法や、2年経つ前に解約したい場合の注意点などを解説します。
新たに賃貸契約をご検討中の方は、ぜひ参考にしてくださいね。
賃貸の契約期間に2年間が多い理由とは?他の契約期間もある?
賃貸契約には普通借家契約と定期借家契約がありますが、不動産会社で取り扱う賃貸契約のほとんどは、契約期間が2年の普通借家契約です。
2年とされる理由には借地借家法が関係しており、契約期間が1年未満の場合、その賃貸契約は期間の定めのない契約とみなすと定められているからです。
期間の定めがないと、更新や解約を申し出る期限を設定できないなどの不都合が生じます。
しかし2年より長いと、多くの方の生活にマッチしない可能性があるため、2年程度が最適と判断されています。
一方、定期借家契約では1年未満や3年以上など任意の契約期間が設定され、その期間が終わったら賃貸契約が終了するのが基本です。
賃貸の契約期間を更新する方法や費用を解説
賃貸契約期間の満了が近くなると、そのことを知らせるはがきが管理会社などから届きます。
このときに、契約期間を更新したあとの家賃改定通知を受けることもあるので、郵便物を見落とさないようご注意ください。
契約更新の方法には、自動更新と手続きが必要な更新があります。
どちらも物件の更新料として、家賃の約1か月分がかかります。
また賃貸契約当初に加入した火災保険も、賃貸契約更新時に満了となることが多いので、保険料を再度支払うなどの対応が必要です。
このタイミングで、保険料の見直しをするのもおすすめです。
家賃保証会社に支払う保証料も、賃貸契約更新時に支払いが必要な場合が多いですが、契約期間中に問題がなければ保証料が安くなる可能性もあります。
賃貸契約の解約方法とは?契約期間中の解約には違約金がかかる?
賃貸契約を解約する際は、退去の予告期限、退去までの家賃の計算方法を契約書などでご確認ください。
半端になった家賃の計算は、多くの場合日割り計算されますが、月割り計算となっている場合はタイミングによって損をしてしまいます。
月割りなら、月中のどこで退去しても1か月分の家賃が発生するため、タイミングを選べるなら月末に引っ越しするのがおすすめです。
また賃貸契約の期間中に解約する場合、違約金がかかるのか気になりますよね。
違約金は、最初に賃貸契約について説明を受ける際に交付される重要事項説明書と賃貸借契約書に記載がない限り、期間中の解約であっても違約金を支払う必要はありません。
しかし違約金の支払い義務が規定されている場合もあるため、契約前に内容をしっかり確認することが大切です。
期間中に契約を解約する場合は、違約金の記載についても再確認することをおすすめします。
まとめ
契約期間が2年とされていても、多くは更新して住み続けられ、解約も自由にできます。
しかし解約時に違約金が発生する契約も存在するため、最初の説明内容はきちんと把握してから賃貸契約をすることが大切です。
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