不動産売却では、税金が課税されるものがあります。
大きな金額が動く不動産取引では、課税される金額も大きいのではと心配になる方もいるでしょう。
今回は不動産売却ではどのような税金が課税されるのか、種類や計算方法をご紹介します。
また、税金対策として見逃せない控除の制度もチェックしておきましょう。
税金対策のため知識!不動産売却で生じる税金の種類
不動産売却にかかわる税金の種類は、所得税・住民税・復興特別所得税・印紙税・登録免許税・消費税の6つです。
所得税・住民税・復興特別所得税とは不動産売却益にかかる税金で、3つをあわせて譲渡所得税といいます。
印紙税は契約書に貼る収入印紙にかかるもので、基本的に税金対策はできません。
登録免許税は不動産の名義変更に必要な税金で、消費税とは仲介手数料などにかかる税金です。
では、譲渡所得税についても簡単にまとめていきましょう。
所得税とは、個人の所得にかかる税金です。
住民税とは都道府県や市区町村に納める税金で、復興特別所得税は東日本大震災からの復興のために設けられた税金になります。
不動産売却での税金対策!税金の計算方法は?
不動産売却益の税金がどれくらいになるか、だいたいの金額は誰でも計算できます。
今回は不動産売却で重要な譲渡所得の計算方法を見ていきましょう。
譲渡所得は譲渡価格から取得費と譲渡費用を差し引いた額です。
この譲渡所得に税率を掛けて、譲渡所得税を計算していきます。
譲渡所得税を出すために調べておきたいのは、譲渡価格・取得費・譲渡費用・所得期間です。
取得費がわからないときは、譲渡価格の5%を取得費として計算します。
たとえば、譲渡価格が3,000万円・取得費不明・譲渡費用300万円・所得期間3年の場合で計算してみましょう。
譲渡価格3,000万円-(取得費150万円+譲渡費用300万円)=譲渡所得2,550万円
より詳細な金額を知りたいときは、減価償却費を差し引きましょう。
所有期間が5年以内の短期か5年を越える長期かによって、譲渡所得税率は変わります。
所有期間が3年の場合は短期に分類されるので、所得税率は30.63%、住民税率は9%、復興特別所得税率は2.1%です。
それぞれの税率を譲渡所得に掛けると、譲渡所得税は全部で1,000万円以上となります。
不動産売却では各種控除を利用して税金対策を
不動産売却で利益が出て譲渡所得税をおさめなければいけないなら、節税のために利用できる控除の制度がないか把握しておくのがおすすめです。
一般的に利用されることが多いのが、3,000万円特別控除。
いくつかの要件を満たすと3,000万円までの売却益にかかる譲渡所得税が控除される制度で、くわしくは国税庁のホームページにも掲載されています。
また売却益が出たときだけではなく、売却して損をした場合の救済処置もあるので、こちらもあわせて国税庁のホームページでチェックしておくと良いでしょう。
まとめ
不動産売却で利益が出たときの税金計算の方法や、税金対策について紹介しました。
大きなお金が動く契約なので、不安になる点があるかもしれません。
不動産売却で不安なことがあるときは、弊社までぜひ一度ご相談ください。
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